>>114>>118
解説ありがとう
地方財政法で割当的寄附金は禁止されているが任意の寄附は可能
実際には公費負担すべきものをPTAが負担し割り当て寄附にあたる事例があるという理解でいいかな
うちはこの調査で「該当のなかった府県市」でPの詳細な会計報告読んでも問題ないように見える

>>111はPTAが学校経費を負担するのは一律禁止と言っているように読めたので質問した
卒業生有志の寄附やベルマークはいいけど実質全員加入のPTAは割り当て寄附になるから駄目ということ?
任意周知して総会の承認もらっていればOK?そんな予算ないからやらないけど

長くなってごめん
会計担当教諭は厳しく言われてるようだけど一保護者の役員にも研修してほしいわ
家庭教育や食育はもういいから個人情報保護法や学校関連法規の講習の要望出そう