堺市のコサージュ裁判(一審)、終わってたのね。

https://mainichi.jp/articles/20170819/k00/00m/040/070000c
堺市内の私立中高一貫校に長女(17)を通わせている父親(42)が、保護者会退会を理由に長女だけ中学の卒業式でコサージュをもらえず精神的苦痛を受けたとして、
同会と同校事務長に計2万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁堺支部は18日、「違法な侵害行為は認められない」として請求を棄却した。父親は控訴する方針。
渡辺健司裁判官は「会がコサージュを交付することは親が自らの子を祝う行為。損害賠償をさせられる事柄とは考えがたい」とした。

これ、公立の小・中学校PTAだったとしても、同じ判決になるんだろうか。
公立小・中の卒業式で、こういうことをされ、PTAではなく学校(行政)を相手取り、
「学校教育の場である卒業式に於いて、PTAによる特定の児童生徒を排除する活動を許可した、学校の責任」を裁判で問うたら…
勝てそうですか?
もし負けるとしたら、どういう理由で負けるんだろうか?