>>909
知り合いの元銀行員より見解をもらったことがある。
ここから・・・・・・

学校とPTAは別人格です(PTAには人格自体がないのですが)。
すくなくとも、PTAと学校(市町村)は同視できません。よって口座振替をするにしても、
別の口座振替依頼書(届出印の捺印のあるもの)が必要です。
口座振替についてはことのほか厳格な運用がされており、(例えば)税金の未払い等があって、
かつ預金をたくさん持っている人がいても、口座振替で引き落とすことはできません。
預金の差押、仮差押といっためんどくさい手続をとらざるを得ません。
さらに、学校費用と(便宜)同時引き落としをする場合は、それを明記した預金者の同意書
(届出印の捺印が要ります)、PTAと学校間の「委託契約」を証することも必要になります。

・・・・・・というのが、口座振替に関する銀行の常識的判断だそうです。
ここに示された手順を踏まずに、学校費用の内と偽って他団体の費用を引き落とす行為の
是非となると、職務専念義務免除だけでは済みません。