10月27日に開催された、弁護士配置実績ある児相を調査した東京弁護士会の集会で出された、驚愕の事実・・・

今後、児相では、少年法第3条(虞犯少年)の規定を積極的に活用し、拉致してきた子どもを、この規定に基づいて
少年院送致する申立を家裁に行なう方向を強化する方針が公然と述べられた!

今までは、児福法28条による施設措置だけだったが、今度は少年法第3条による少年院送致も児相は積極的に
活用するということ。

少年法第3条は、戦後廃止された「予防拘禁」が20歳未満の市民に限り未だに認められている、人権蹂躙の制度。
証拠がなくても、「虞れ」だけで、市民を少年院にぶち込める。
有事の際、20歳未満の学生活動家の予防拘禁には、まさにうってつけな制度だ。

福祉機関のはずだった児相が、ますます、怪しげな司法機関の実態を帯び始めているぞ。