国連子どもの権利委員を8年間努め、2010年に、日本に対する審査において、中心的な役割を担った
ドイツのクラップマン教授は言う:

?児相問題は、日本のように人権について「先進国」を称している国では到底起こり得ない種類の問題
であり、聞いてもはじめは信じられなかった。しかし、これが事実であることを知り、その悪い状況に
大変驚いた。重大な、人権上の問題だと認識している。

?「児童相談所」の英訳「Guidance」というのは、極めて誤解を招く表現だ。Guidanceならば、きちんと
育児などについて指導しなければならないはずだが、そのようなことは十分にやっていない。

?法律の範囲を超えた、子どもを強制的に家族から引き離すなどという擬似司法的な機能を行使している。
法律の及ばないところで、勝手な司法行為をやっている、という印象だ。

?ドイツには、Child and Youth Serviceという機関があって、問題をはらむ家庭の指導に当たっている。
だが、このServiceには、子どもを強制的に家族から引き離す権限はない。在宅で、児童の養育を指導
する機関である。。

?一時保護所(収容所)に入れるのは最後の手段であり、最短の期間に限るという子どもの権利条約
の原則を、ドイツ政府はしっかり守っている。

?ドイツ民法第1631b条には、自由の拘束を伴う非自発的な児童の施設収容には、家庭裁判所の許可
が必要であると明確に定めている。また、この許可も、容易には下りない。家裁で認可されても、上級
審で覆されることも多い。

?子どもを家族から切り離すという司法機能を行使できるのは裁判所であり、裁判所の認可があって初
めて、子どもは場所に収容されることができる。成人であれ、子どもであれ、これは、世界共通の人権
原則であるはずだ。

?そもそも人間の自由が権力によって奪われてはならない、というのは中世以来人類が築き上げてきた
重要な智恵であり、この権利は成人にも子どもにも等しく妥当する。