消費者契約法違反の件は、契約を結んでいないのに徴収するから違法にあたるという解釈だったと思う。でもこれも一例であって、細かく言うと判例がない今現在はこの法であれ他の法であれ「抵触する可能性がある」と言えるみたい。ちなみに窃盗と詐欺罪にはあたらない。