>>907
誤解を生んだようなので正確に書くね。
会費の引き落としや支払いを一定期間継続した場合に、法的に見なされるのは「PTA会員としての地位、身分であることの許諾」
あくまでもその時点でPTA会員である事を本人が認めているよね、と見なされる。だからこの状態で「PTA会員になっているつもりはなかったから、今までの会費を返金しろ」との主張は法的にはそれだけだと通りづらい。
だから、事前の情報取得や提供への許諾が加入と見なされる根拠にはならないし、そんな判例もない。