>>385
子どもの権利条約の第第9条1項は、児相問題を考える場合、最重要な条文だ。
ここの英語の正文は、
States Parties shall ensure that a child shall not be separated from his or her parents
against their will, except when competent authorities subject to judicial review determine,
in accordance with applicable law and procedures, that such separation is necessary for
the best interests of the child.
である。
この点で、外務省訳は、their will (上の引用の2行目)のtheirを、「その父母の」と、代名詞を一般名詞に置き換えて、
よりわかりやすくする親切に訳してある。
英文法を勉強していれば、theirは複数形だから、a childをさすのではなく父母をさすのだと判るのだが、そういう面倒
なことを考えなくても、ずばり「親の意思に反して(子どもの意思ではなく!)」親子を分離してはならない規定だとわかる。

>>385 が言う箇所は、「ただし・・・この限りでない」という訳で、これは上記を見ると明らかのように、英文ではexcept for
となっており、「except」 つまり、あくまで親子分離はあくまで一般から除かれるべき例外だというニュアンスがより明確
になっている。この箇所の訳文はたしかにニュアンスが原文より弱いので、「この限りでない」を、「この例外とする」くら
いに訳した方が、ニュアンスがよりはっきり伝わったかも知れない。