>>72
ほんとだ、それあった。
【弁護士.comの回答】

石田 岳彦 弁護士
大阪 大阪市 中央区
ベストアンサー
第十八条  前条第一項又は第二項の規定によつて、
保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、
病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、
市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、
同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。

誤解があるようですが、子供が「不登校」なら許されるのではなく、
やむを得ない事情により不登校を強いられている(さらに言えば、
教育委員会がそれを認めている)場合に、保護者の子供を就学させる義務が免除されます。
18条に至らないような事案で子供が登校を拒否しているような場合、
親としては学校等とも協議して、不登校の原因を除き、子供を登校させるよう努力する義務は負うと考えます。
もっとも、嫌がる子供を無理やり登校させるようなことも教育上、
問題ですので、親が子供の登校に向けて、それなりに努力する姿勢を見せている場合には、
警察、検察官が学校教育法違反での立件を見送るのが一般のようです。
 今回の件について詳しくは知りませんが、特に悪質と見做されたのでしょう。アイドル云々と言っているようですが、まともなアイドルなら義務教育くらいはきちんと受けるべきです。