>>402
「PTAは合理性がない」から強制できないのではなく、
PTAは任意団体だから、「入る」のも「入らない」のも、その人の自由だから、
強制できません。
憲法が規定する「結社の自由」により、
「あなたには、入る自由がある。同様に、私にも入らない自由がある」
って言うことができます。

校則は法律ではないけれども、守らないといけないのは、
私達は子どもに教育を受けさせる義務があり、
かつ公教育は、法令上で規定された方針のもと実施されているという
「一応の法的な裏付け」があるからです。

それでも、法治国家である日本では、校則が法令が優先されるということはないですよ。

同様に、法令違反のPTAの会則があったとしたら、是正されなければならない。

もし、「結社の自由」を越えて、PTAが解散されるべきという理論が展開できるとすれば、
法令違反を恒常的に行っている団体という証拠が揃っている状態であることが必要ですね。

あるいは、法令違反までいかなくても、公益性がない(受益者が加入者のみとか)団体であれば、、
「公有財産である校舎を無料で使用させて活動させるのは、(学校側が)おかしい」
とは主張できると思います。