料金改定じゃなくて消費税だけに限定した話にします。
ヤマハの講師は雇われているわけではないので給与ではないです。
業務委託による対価の支払いですから、普通に消費税が発生します。
よって税率が上がれば、そのまま財団からの支払額も上がらなければならないわけです。

この消費税は預かっているだけなので、
確定申告時に納付しなければならないですが、
大抵の講師は免除対象でしょう。