https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20190219/5030003278.html
常習犯の無職男(66)に懲役8年を求刑
性犯罪の常習性があり、似たような犯罪を繰り返す人には、
より刑罰を重くしていくことが必要不可欠だなどと述べ、懲役8年を求刑しました。
住所不定、無職の寺本隆志被告(66)は、去年6月、長崎市で
小学生の女の子のあとをつけて下着をおろしてけがをさせたほか、
別の女の子の下着などを盗んだとして、強制わいせつ傷害と窃盗の罪に問われています。