>>755
いい歳した大人ならその程度は自分で調べろや、俺はお前の便利屋ちゃうぞ

教育基本法
第3条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

親の身分を理由に特定の親の参加を拒めば、当然、親が参加できる児童とのあいいだに差別が生じる


学校教育法
第八十五条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

教育基本法に適さない行事を行う事で学校教育に支障がきたしているので、そのような利用は学校は拒否しなければならない