0085名無しの心子知らず2020/06/19(金) 05:20:20.87ID:dNQWWOl/ >>84 83ではないけれど、 「権利行使の意思がなく相手を畏怖させる目的で告知した場合」には脅迫にあたる という判例があるので、83は「ビビってる」のではなく法律の話をしているだけでしょ 法律を知っていれば84のような感想は持たない https://legalus.jp/criminal/intimidation/ed-667 特に最近は、訴訟や私的制裁をちらつかせて言論の自由を奪おうとする向きもあるけれど、それもやりすぎると脅迫に該当するから注意が必要だね