★三女転落させ殺害 母親に執行猶予判決…障害を抱えながら育児や家事を担い、心神耗弱状態だった
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生後7か月の三女をマンションの踊り場から2度転落させ、殺害した罪に問われている母親の裁判員裁判で、大阪地裁は「心神耗弱状態にあり、強く非難できない」として、執行猶予の付いた有罪判決を言い渡した。

 大阪市平野区の民谷瞳被告(37)は、去年1月、自宅近くのマンションの踊り場から生後7か月の三女・柚希ちゃんを2度にわたって転落させ殺害した殺人の罪に問われていた。

 これまでの裁判で、民谷被告は起訴内容を認め、検察は、「2度目はより高い場所から転落させていて、強い殺意に基づく犯行だ」として懲役5年を求刑。弁護側は、民谷被告には知的障害があり、4人の子どもの育児をしていて、睡眠不足や疲労から犯行当時は心神耗弱状態だったなどとして、情状酌量を求めていた。

 18日に開かれた裁判員裁判の判決で、大阪地裁は「2度落とした犯行は危険で悪質」と指摘する一方、民谷被告は当時、心神耗弱状態だったとし、「障害を抱えながら育児や家事を担い、家族や行政に何度も助けを求めたのにサポートも受けられず、気の毒な面も多分にあり、強く非難できない」として、懲役3年、保護観察付の執行猶予5年の判決を言い渡した。
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これで執行猶予付くとか二度落とされて殺された赤ちゃんは浮かばれないね