>>470
勘違いしてる人が多いけど、消費税は個人事業主の事業に関する収入全てかかってくるんだよ
つまり、モノの売買があるかないかは全く関係ない

棋士の場合、対局料や賞金だけでなく講師料やイベント出演料や印税など、それらが「棋士業」に伴い発生する収入と税務署にみなされれば、消費税としてその総額に8%をかけた額を納税する必要があると思われる

一般的に、事業による総収入(売り上げ)が年間1000万円を超えると、「2年後の収入に対して消費税の支払い義務」が生じる