0488名無し名人 (ワッチョイ 15f8-d7tE)垢版2017/07/19(水) 08:27:20.14ID:WrCzIA6T0 >>470 勘違いしてる人が多いけど、消費税は個人事業主の事業に関する収入全てかかってくるんだよ つまり、モノの売買があるかないかは全く関係ない 棋士の場合、対局料や賞金だけでなく講師料やイベント出演料や印税など、それらが「棋士業」に伴い発生する収入と税務署にみなされれば、消費税としてその総額に8%をかけた額を納税する必要があると思われる 一般的に、事業による総収入(売り上げ)が年間1000万円を超えると、「2年後の収入に対して消費税の支払い義務」が生じる