本来賭博罪に該当する公営競技が特別法の規定によって存在を許されている理由は、
国や地方自治体に財政的貢献をすることにある。

しかし、公営競技の売上額は1991年をピークに減少を続け多くの公営競技場で
赤字を出し続けて財政貢献ができないことから、違法の状態にあると指摘されている[5]。

21世紀に入り公営競技廃止に踏み切る自治体が相次いで出ているが、
廃止には関係者への補償金、原状回復費など巨額の清算費用を要する[5]。

清算費用の捻出がネックとなって廃止に踏み切れない自治体も存在するといわれている[5]。

また補償金を巡り自治体と関係者、あるいは共同で公営競技を主催していた自治体の間で
紛争が発生し、訴訟に発展したケースも複数ある[5]。

さらに、自治体によっては公営競技が重要な雇用確保の場となるなど経済効果が
見込まれることから、赤字であるにもかかわらず廃止に踏み切れないケースも存在する[6]。