>>25
@弁準に付されて、期日の回数を重ねて和解の話を詰めていけば、
裁判所の心証はほぼわかる。
経験したことない奴はわからんだろうがw
心証を引き出せないんだとしたら、その弁護士が下手すぎるだけ。
C突っ込みどころがありすぎw
まず、連盟・スポンサー側が不法行為に基づく損害賠償請求だけの訴訟を起こす理由がない
つぎに著作権の不存在確認なんて訴訟はない。差止請求権の不存在確認訴訟ならあるが。
そして、不存在確認請求という用語もない。
さらに、連盟・スポンサー側が損害賠償請求しかしてないのに、差止請求権の不存在確認をするのは、確認の利益がない。