>>34
こちらとしては、そちらが実務を知っているということの方に疑いを持っているんだが。不存在確認請求という用語がないと主張する実務家(?)がいるなんて信じがたい。
ちなみに著作権不存在確認という用語についても、一応、民集登載の最高裁判例で事件名がそうなっているものはあるんだが。一般的ではないのはたしかだからあまり拘るつもりはないが。

弁論準備で裁判所と話ができるのは当たり前の話で、そもそもそうじゃなかったら心証開示・予測という話が成り立たないでしょ。
その上で、そこでの心証予測がどれだけの精度でできるかということであって、まともな弁護士なら>>33で述べたように依頼者に伝えるときには一定の留保はするものだ。
また、裁判所の心証を推測して、不利なら棋譜の利用許可をするという作戦(?)だったはずなのに、先に棋譜の利用許可の話をしたらダメでしょ。
しかも、棋譜の利用許可なら裁判所は棋譜の著作物性には触れずに判決を書けるから、棋譜の著作物性について心証が開示される可能性は低い。そちらの主張は論理的に破綻している。

連盟・スポンサー側から何かアクションを起こす場合は、不利な判決も予想される差止請求は避けて、まだしも勝負になる不法行為に基づく損害賠償請求でいくというのは普通にありうる選択だと思うが。
むしろ、「心証が不利そうなら棋譜の利用を認めることで判決が出るのを避ける」とまで考えている差止請求をあえてする意味が分からない。34が実務家なのか疑いを感じるのは、こういう点もある。

>>36
違うけど?