「調査を拒否した場合は不正行為をしたものとみなして失格とする」という規定を設けたときに、「不正行為をしたものとみなして」の部分が当然に違法・無効となるかというと、必ずしもそうとはいえないと思うが。
他の請求(e.g.大会運営を妨げたことに基づく損害賠償請求等)の根拠とすることはできないにせよ、失格処分の理由とする限度では有効と見てよいと思われ。