刑事責任能力はA「それが悪いことだと理解できる能力」、B「悪いと認識していることを思いとどまる能力」の2つがあるかどうかで
Aは橋本の例だと争えないと思うから、責任能力で争うならBの方で争うんだろうけど
相手が軽症だから、逆に悪いことだと認識できてて若干の躊躇いがあった=Bの能力を有する、になる気がする

今回はクワは道で拾ったもので殺意も計画性もなかった、本人は反省して後悔している、同情できるようなエピソード、あたりで攻めた方が減刑できると思うんだけどな
プライドからそっち方向の弁護は望まないのかな