>>765
名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させた場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です
探検
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2021/04/06(火) 06:25:56.43ID:G92ClTTK■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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