>>659
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO303.html
ここの、第2条を見てもらいたいけど、つまりこの「別表1,2,3」に載ってなかったら毒物でも劇物でも特定毒物でもないってこと。
下にスクロールしてもらうと別表も載ってるけど、別表1にも2にも3にも「塩化ベンザルコニウム」なんてない。

いや、局方に登録されていたとしても、確か毒薬・劇薬ってのは、「経口摂取」を前提として話がされてる医薬品に対して指定されているんだと思う。
現に経口の医薬品でしか、毒薬・劇薬表記(これも箱にどのように表記するか薬事法で定められてる)のものを見たことがないかも。
毒物・劇物ってのは、単に化学物質の話じゃなかったかな、違ったらごめん。