犯罪に利用された、またはその疑いがあることが原因で口座を凍結された場合、解除の手続きは非常に困難となります。口座の取引が停止すると、預金保険機構のホームページ上で預金口座の権利消滅の公告がなされます。
http://furikomesagi.dic.go.jp/sel_pubs.php(振り込め詐欺救済法に基づく公告-公告一覧)
60日以内に各金融機関へ権利行使の届け出を行わないと、口座の権利が消滅し、預金は犯罪被害者への資金分配のために使われてしまいます。
しかも届け出をしたからといって必ず解除されるわけではなく、実際には、捜査機関や金融機関との協議や訴訟を通して決められます。