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会社経営者でも、生活保護法の定める要件を満たしていれば生活保護を受給することができます。

生活保護の受給条件は、厚生労働大臣が定める最低生活費に収入や資産が満たないことです。この場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

経営者の場合は、収入を得るために必要な車や工場、商店などの保有が認められています。ただし、役所から商売に必要な機械や車を処分するように指導された場合は、経営を立て直し、自立をするのに必要である旨を具体的に訴え、保有を認めてもらう必要があります。

生活保護受給者には、家賃や医療サービスの費用、介護サービスの費用などが扶助されます。