>>56
>旧憲法下での立憲君主制

立憲君主制というのは、普通は、君主も、憲法に従う制度のことをいうね。
ところが、明治憲法では、天皇は憲法を発布したが自身は縛られないとする。

第3条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス

立憲君主制というのは、日本国憲法に基づく、戦後の日本のことだ。
明治の天皇制というのは絶対君主制ということになる。

まさに、朕は国家なり、で、むしろ江戸時代の方が、「禁中並公家諸法度」「武家諸法度」による立憲君主制に近いというべきだw