>>596
おそらく裁判じゃ労働者側が負けるよ
別に定めがあれば、正社員は専業避止義務を負うというのが法的な解釈だったと思う。
つまり、正社員という法的に守られている地位にいて会社勤めする上に、
他に仕事はしないと約束した以上、
黙って会社の仕事に専念しろというのが法律の立場ということだな

昔の就業規則のひな形はその法解釈を反映したものだよ
古い雛形使ってるのは、昔ながらの雇用形態ということだから
当然、従業員が専業避止義務を負うような契約形態も認められる