0638この名無しがすごい!垢版2018/05/02(水) 21:25:27.25ID:ZPjRaafy >>623 嘘付け 十和田運輸の例にしろ、裁判所が認めたとは「副業による解雇が無効」というだけのこと しかも国際タクシーの判例では、本業に支障をきたすようなら解雇処分まで認めてる そもそも公務員は法的に副業禁止なんだから、 その程度の制限は「権利の侵害」にはならないよ >>625 すまん 大昔に大学で習ったからしっかり覚えてなかった 専業避止義務じゃなくて営業避止義務だったわ