>>623
嘘付け
十和田運輸の例にしろ、裁判所が認めたとは「副業による解雇が無効」というだけのこと
しかも国際タクシーの判例では、本業に支障をきたすようなら解雇処分まで認めてる

そもそも公務員は法的に副業禁止なんだから、
その程度の制限は「権利の侵害」にはならないよ

>>625
すまん
大昔に大学で習ったからしっかり覚えてなかった
専業避止義務じゃなくて営業避止義務だったわ