>>905
そこまで真似たらパロディではなく、盗作だろう。
知恵遅れのばかまうはそんなことすら判らんのか馬鹿め!

著作権は無体財産権に含まれる知的所有権の一部であり、無体物を創作した著者がそれを排他的に支配が出来る権利である。
日本の著作権法は、著作物によって生じる著作者の財産権の範囲を定めている。( 著作権法第17条第1項)。