>>356
357に勝手に付け足すと

現行の著作権法第57条(保護期間の計算方法)では

今年(2018年)中に亡くなったと仮定すれば
来年(2019年)の1月1日から保護期間50年のカウントが始まり
2068年12月31日に保護期間が満了して2069年1月1日から著作権が切れることになる

いわゆる「暦年主義」というもので
数十年以上も前の人の命日が確実に分かるとは限らないのから
年単位で計算することになってる

もちろんこれは保護期間の満了日を決めるための計算基準であって
死んでから翌年1月1日までは著作権が一時的に法的に認められなくなるとかではない