>>447
一見文言上矛盾する規定を特則「とみなして」解釈しているだけで、文言上特則であることがわかるわけでは必ずしもない。
現に41条には「唯一」としかなく「この憲法典の他の規定規定を除いて」という留保があるわけでもないし、76条に「41条の規定にかかわらず」という断り書きがあるわけでもない。
故に41条と76条は一見すれば矛盾している規定なのだが、76条の"立法"は限定的であるので76条は41条の特則「とみなして」いるだけだ。
規定の文言の矛盾を特則「とみなす」ことで解決しているわけで、矛盾と特則が別の話であるわけではない。