>>297
AIを中心とする情報技術の進歩とそれに応じた法制度について様々な事例を上げて論じているのだけれど、
仮想通貨、自動運転、個人情報データベース等々取り上げた議論が多すぎるので
取り上げるお題を絞って深く論じたほうがいいという批判はあるだろうね。
最後の一文については同意。
そもそも西洋法の前提とする「自律判断する個人」の限界へ対応して、
西洋法の中心である米国で消費者保護法や金融法が発展しているわけで、
情報技術の進展に対しても同じことが行われるだろう。
「法」に限らず「法の周辺」をも含んだコーポレートガバナンスでは米国の「株主中心」とは別の日本の「利害関係者論」があり、
ITガバナンスでも同じことが起きるかも、との主張だけれど、
コーポレートガバナンスの場合は個々の企業と労働者や立地自治体など長期の関係を持つ利害関係者との分権的秩序という前提があるが、
ITの場合長期の関係を持つ利害関係者による分権的秩序という前提はないのでは、と思う。
新書47
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2020/01/11(土) 22:58:55.42ID:H6u4GlAl0
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