○○ ○○ 様

お問い合わせいただいた件につきまして、お答えいたします。

市内管轄の作業所(事業所)において、○○様が仰る「稼ぐ工賃」の基準(ノルマ)はございません。

障害福祉サービスの公的支援(給付費)は事業者に支払うものであり,事業者はその利用者の業務内容等に応じて利用者に工賃を支払うものとなっています。

お問合せにございました就労継続支援A型・B型共に事業者は、利用日数や職員の体制に応じた給付費を請求することになっており、利用者の体調不良等により通所されなかった場合は給付費の請求は出来ません。

各事業者も民間事業者から業務を受託しており、業務期間のノルマ等は発生していると考えられますし、事業者の運営面から、利用者が来所しない場合は給付費が入ることがございませんので、来所することをノルマと称していることも想定されます。

いずれにしましても、いわゆる「稼ぐ工賃」の基準(ノルマ)は設けておりませんが、その他の事項については各事業所の判断によるものと考えております。

また、工賃の支払については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第29条の規定に基づくものとなっております。

なお、利用者は支給決定されたサービスについて,市内外を問わず利用することが可能ですので、申し添えます。