恐喝罪【きょうかつざい】
人を恐喝して財物を交付させ,または財産上不法の利益を得もしくは他人に得させる罪(刑法249条以下)。
10年以下の懲役。 未遂も処罰。 恐喝とは財物等を供与させる手段としての脅迫であり,
相手の反抗を抑圧する程度に至れば(強盗罪)が成立する。