>>899
以下に「北京」がほぼ確固として抱いている判定基準を示す。

1.香港独立や台湾独立などを叫んで大衆に呼びかけ、団体を作って扇動活動を行うこと。

2.香港市民あるいは団体などに抗議運動を行うよう、その支援金を供与すること。
 「抗議運動」の中に「国家分裂、国家転覆、テロ活動」などが含まれていれば、完全に香港国安法の対象となる。

 こういった内容に関わってない限り、どんなに個人で、海外で(例えば日本で)中国批判を行なおうと、
それは処罰の対象とはならない。
たとえば筆者が「習近平を国賓として日本に招聘してはならない!」といくら書こうと、それは処罰の対象にはなり得ないのである。

 しかし仮に日本人の某氏が日本で「香港を独立させよう!」というスローガンを掲げて民衆に呼びかけ、
団体を立ち上げて大きな運動のうねりを形成するようなことをすれば完全にアウトだ。
街角に立たずにネット空間で賛同者を集めて社会的影響を与えた場合でも、もちろんアウトである。
そのような場合は、万一にも香港や中国大陸に行ったり、あるいはその関連空港をトランジットに使ったりなどしたら、
即刻逮捕されるだろう。中国と犯罪者引き渡し条約を結んでいる国に行っても危険だ。