どうなんだろう…。
警察は人が◯なないと本格的に動かない組織って印象しかないんだよなぁ。
生活安全課は…だし法務局や無料相談の弁護士に相談するのが良いのかなあ。
あれは立派な脅迫罪になると思うんですよね…。
怖くて怖くて堪らない脅しですからね。
私も類似する様な事情がありコテ付けられてません。
脅迫罪は、以下の場合に成立します(刑法222条)。
本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合
「害悪の告知」であることが必要です。
生命や身体、自由、名誉、財産に関することであっても、それらに危害を加える内容でなければ、脅迫罪は成立しません。
「害悪」に該当するかどうかは、客観的に判断されるので、被害者が「脅迫」と感じても、「脅迫」にならないことがあり、その判断は、状況によって異なります。
たとえば、若くてたくましい体格の男性が「ケガをさせるぞ」と言った場合と、小学生低学年くらいの子どもが「ケガをさせるぞ」と言った場合とでは、客観的に見ても、被害者が感じる恐怖感が異なります。
脅迫罪は「害悪を告知」した時点で成立します。
実際に、被害者が畏怖(恐怖)することまでは必要ありません。
そこで、脅迫罪には未遂罪はありません。
犯罪行為には「親告罪」という種類のものがあります。
親告罪とは、被害者が刑事告訴をしない限り、起訴されないタイプの犯罪です。
しかし、脅迫罪は、親告罪ではなく「非親告罪」となります。
つまり、他人を脅迫すると、相手が刑事告訴をしていなくても、警察に逮捕されて、刑事裁判の被告人になってしまう可能性があります。
相手に対し、直接脅し文句を言った場合に脅迫罪が成立することはイメージしやすいですが、手紙や電話、メールやネット上の投稿(SNSやブログなど)でも、脅迫罪が成立するのでしょうか?
これらについても、内容次第では脅迫罪が成立します。
たとえば、手紙で脅迫状を送った場合、メールで「殺す」と書いて送った場合、SNSやブログなどで「家に火をつけてやる」「あいつの子どもを障害者にしてやる」などの文章を載せただけで、脅迫罪が成立してしまうこともあります。
近日中に顧問弁護士へ虎屋の羊羹をお届けしますので雑談の中でヒアリング出来たら書き込みに来ます。
私は一度、相談にいこうと思ってます
現在継続中な脅迫に感じますので
0972はじめまして名無しさん2019/11/15(金) 06:35:24.56ID:Ta8qIzsB0
ひまつ武士
TAKAHIRO必死に悪霊擁護
元サヤ戻れるよぅにガンバリや
コピペマンの名を使ってグロ画像を貼る
つまり、アンチコピペマン
コピペマンはイテの名前を使って粘着コピペを繰り返してきた
アンチがコピペマンの名を使ってグロ画像
でも本人はコピペマンなんて名乗ってないのよね
まわりが勝手にそう呼んでるだけでw
アンチコピペマン、アンチ蜂子
この共通は誰だろな〜
凛特有の安価ミスで凛おばちゃん潜伏叩きバレ
アンカーに『.』ついてるよ
981 ほんわか名無しさん[sage] 2019/11/25(月) 20:53:48.48 0
>.>977
残念でしたwwべろべろばーかww
992 ほんわか名無しさん[sage] 2019/11/25(月) 20:57:31.61 0
>.効いてる効いてるwwくさやのおじたん効いてるww
自己板民からすりゃくさやのおじたんってなんだ?って話なんだが
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