0001君の名は(大阪府)2018/09/09(日) 10:22:24.36ID:oNhg+QlO0
度合いによるけど、
これだけアンチが大騒ぎしてて実際に大騒ぎして、
単なる勘違いでした、とむしろ堀サイドが穏便におさめてくれずに、
たとえばスポンサー絡みの仕事で大損害が発生した場合、
名誉毀損と業務妨害で損害賠償請求は余裕で提訴できる事案になりうる
刑事は微妙だが、民事で損害が大きいと認められたら罰金刑になる可能性も大きい
これだけアンチが大騒ぎしてて実際に大騒ぎして、
単なる勘違いでした、とむしろ堀サイドが穏便におさめてくれずに、
たとえばスポンサー絡みの仕事で大損害が発生した場合、
名誉毀損と業務妨害で損害賠償請求は余裕で提訴できる事案になりうる
刑事は微妙だが、民事で損害が大きいと認められたら罰金刑になる可能性も大きい