司法書士和田佳人和歌山判決非弁最高裁 [無断転載禁止]©2ch.net
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2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬とるとは 裁判所の公式ホームページでは過去の判例について検索ができます。下記参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSr …
ここで検索できる判例についてですが、下記の三件はいずれも地裁レベルの判例ですが、原告被告の名前が出ているものと、
原告A原告B訴外Eというように固有名詞を伏せているものとわかれています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010.action;j …
日本の裁判は一部の少年犯罪などを除き、原則公開です。しかし、それを望まない人も多いでしょう。
まあ、最高裁までいった訴えならば世間的な関心も高いでしょうから実名報道や実名記録されるのも止む無し、
と思いますが、下級審、それも簡易裁判所レベルでのご近所トラブルとか、わずかな金の貸し借りのトラブルで
実名がいつまでも記録、公表されるのは嫌だなあ、と思う人も多いと思います。
(逆に、勝訴判決をいただいた人が、被告に恥辱を与えるために、「いつまでも裁判記録が実名で残りますように」
と思っている場合もあるでしょうけど)
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬とるとは ・・ここから崩壊
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定支払った報酬相当額の損害賠償責任
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
,その業務は司法書士に許容される業務の範囲を逸脱し,弁護士法72条に違反するため報酬を受領することはできないので,
その司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になるとして,司法書士和田佳人にその賠償を命じている。この判例によれば,
司法書士が権限外業務を行っても報酬を請求できないため,依頼者が報酬を支払わされた場合,依頼者は,支払う義務のない
金銭を支払わされたことになります。そのため,依頼者は支払った報酬額相当額の損害を被ったことになり,
その賠償を和田佳人司法書士に請求することが可能になります。
(4)助言・説明義務違反に基づく慰謝料
大阪高等裁判所判決平成26年5月29日は,さらに,その和田佳人司法書士に,弁護士と司法書士の権限について助言・説明義務違反があるとして,
10万円の慰謝料の支払いを命じている。
債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,
上記のような支障が生じるおそれがあり,それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお和田佳人司法書士に委任するのかを
確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人第一審被告 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
は,上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,
信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべきである。」 司法書士倫理に和田佳人司法書士は反しています。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2014/01/ethic.pdf
○司法書士倫理
司法書士の使命は、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にある。
その使命を果たすための基本姿勢を司法書士倫理として制定する。 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。
第1章 綱 領
(使命の自覚) 第1条 司法書士は、その使命が、国民の権利の擁護と公正な社会の実現にあることを自覚し、その達成に努める。
(信義誠実) 第2条 司法書士は、信義に基づき、公正かつ誠実に職務を行う。 (品位の保持) 第3条 司法書士は、常に人格の陶冶を図り、教養を高め品位の保持に努める。
(法令等の精通) 第4条 司法書士は、法令及び実務に精通する。
(自由独立) 第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。
(司法制度への寄与) 第6条 司法書士は、国民に信頼され、国民が利用しやすい司法制度の発展に寄与する。
(公益的活動) 第7条 司法書士は、公益的な活動に努め、公共の利益の実現、社会秩序の維持及び法制度の改善に貢献する。
第2章 一般的な規律
(自己決定権の尊重) 第8条 司法書士は、依頼者の自己決定権を尊重し、その職務を行わなければならない。
(説明及び助言) 第9条 司法書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない 司法書士の裁判外代理権に関する最高裁判決を受けての会長声明
http://www.wakaben.or.jp/opinion/statement/20160714_kaicho.html
2016年(平成28年)7月14日
和歌山弁護士会
会長 藤井 幹雄
最高裁判所第一小法廷は,平成28年6月27日,認定司法書士の裁判外代理権を定めた司法書士法第3条1項7号について「認定司法書士が代理することができる範囲は,
個別の債権ごとの価額を基準として定められるべきもの」とする最高裁としての初めての解釈を示して上告を棄却した。これにより,司法書士の債務整理業務の一部が
不法行為にあたるとして,元依頼者である和歌山県在住の第一審原告ら家族に総額約金237万円の損害賠償を命じた大阪高等裁判所の判決が確定した。
本件最高裁判決は,司法書士が受任できる法律事務の範囲を明確にするとともに,その範囲を逸脱してなされた司法書士の法律事務が違法であるとした
高裁判決を維持したものであり,当会として,評価したい。
本件は,法律専門職同士の職域争いであるかのような報道もなされているが,そのような観点でとらえるべき問題ではない。
法律が,法律事務を取り扱うことについて一定の制限を設けているのは,法律事務を処理するための一定の能力を担保することにより,
国民が不利益を被ることを防止するとともに,司法制度に対する国民の信頼を確保するためである。したがって,法律専門職が法律で許された権限の範囲を
超えて職務を行い,依頼者に不利益を与えるようなことは断じてあってはならない。
本件判決を踏まえ,弁護士及び司法書士が,司法制度の中において担うべき責務を果たすことにより,国民にとってよりよい司法制度を構築されなければならない。
当会としても,今後より一層国民の権利擁護のため努力する所存である。 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する
不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすること
を業とすることができない[1]。
ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」(弁護士法72条)とされている[1]。
違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
司法書士は140万円を超える民事事件について有償で相談に応じることができません(司法書士法3条1項7号)。
相談に応じるとはまさに本人に助言することです。
すると140万円超の債務整理・過払金請求について本人訴訟支援として,本人の言い分の代書に止まらず,
本人に助言をしながら解決を図り報酬を得るということは,その実質は,140万円超の民事事件について
有償の相談に応じたものとして,司法書士法3条1項7号に違反するおそれがあります。
富山地裁平成25年9月10日判決は,司法書士がその裁量により本人名義で作成した訴状等によって
提起された過払金返還請求訴訟について,弁護士法・民事訴訟法に違反し,不適法であるとして却下しています。
よって,単に代理権の範囲の点からだけでなく,相談業務の範囲の点からも,
司法書士の権限外業務について代理業務と同じ基準(成功報酬)で報酬を得ることはできないということができます。
権限外業務と司法書士の損害賠償責任(大阪高裁判決平成26年5月29日:控訴審)
http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日
※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人 2016年6月27日 (月)http://eyochan-home.cocolog-nifty.com/blogdayo/2016/06/post-e608.html
過払い金専門の認定司法書士に降りかかった最高裁判決
経済的利益が140万円を超えなければいいという,認定司法書士の主張は、明確に退けれれている。
明日から、直ちに違法行為となって、たちまち和解交渉ができなくなって、困ってしまう認定司法書士さんが少なからず、
存在するのは、確実である。さらに、本件は、違法な和解行為の対価として受領した報酬返還の返還をみとめたから、受領した報酬額に、
法定利率を加えて返還しなければならない。今まで仄聞したところによると「経済的利益説」で和解を進めてきた認定司法書士が
ほとんどなので、過去の依頼者が、一斉に返還請求をし始める可能性も考えられるから、こちらのほうが大変だ。
また、経済的利益説で裁判外行為を行うことが違法と判定されたから、司法書士会は、違法な業務をやっていた認定司法書士に対して、
どういう対応にでるのだろうか?
そういえば、認定司法書士に対抗意識を燃やしていた某弁護士法人は、どういう対応にでるのだろうか
また、依頼者等から懲戒請求が出たら、法務省は、どうするのだろう。
いずれにしろ、違法な和解行為がなかったか、すぐに精査し、報酬を返還することを検討しなければ、今後の業務にも支障が出るのは確実だろう。
最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
理由 (2) 上告人は,本件委任契約に基づき,各貸金業者に対し,本件各取引につい て取引履歴の開示を求め,裁判外の和解やその交渉をするなどの債務整理に関する
業務を行って,本件債務者らからこれに対する報酬の支払を受けた。司法書士和田佳人が受領した報酬134万円全額が損害になる
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,
貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・ 裁判所の公式ホームページでは過去の判例について検索ができます。下記参照
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?hanreiSr …
ここで検索できる判例についてですが、下記の三件はいずれも地裁レベルの判例ですが、原告被告の名前が出ているものと、
原告A原告B訴外Eというように固有名詞を伏せているものとわかれています。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010.action;j …
日本の裁判は一部の少年犯罪などを除き、原則公開です。しかし、それを望まない人も多いでしょう。
まあ、最高裁までいった訴えならば世間的な関心も高いでしょうから実名報道や実名記録されるのも止む無し、
と思いますが、下級審、それも簡易裁判所レベルでのご近所トラブルとか、わずかな金の貸し借りのトラブルで
実名がいつまでも記録、公表されるのは嫌だなあ、と思う人も多いと思います。
(逆に、勝訴判決をいただいた人が、被告に恥辱を与えるために、「いつまでも裁判記録が実名で残りますように」
と思っている場合もあるでしょうけど) 最高裁で非弁認定されれば全国に知れ渡るhttp://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
※第1審和歌山地裁判決平成24年3月13日 ※最高裁第一小法廷判決平成28年6月27日により確定 依頼者に説明しないで和解が国民の信用を失わせた張本人
支払った報酬相当額の損害賠償責任 和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人・・・・この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・・・
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。
・・・・・・・・・・・・・これでは詐欺師とおなじ信用がなくなる
毎日新聞ありがとう! 懲戒なうです。 http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/06/15/141418
>ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。
一審の30万円から大幅アップですが、ちょうど誕生日の判決だったので裁判官の心証的に相当なプラスがあったことが予想されます。粋なプレゼントありがとう裁判官!
まあまだ毎日新聞が上告してくる可能性はありますけどね。更に妻の新刊の印税がもうすぐ入ってくるということで、
慰謝料と合わせて百うんじゅう万円に。タイミング良すぎ。一ヶ月じゃ使いきれない…というわけで、順調に夏休みを楽しませて頂いております。何だかすいません…
=======脳天気も個々までくれば懲戒すら意味不明の夏休みだとさ・・・・・・
>>>>>コイツは行政書士先生の内容証明郵便を皮弁確定させ、職域を大幅に狭めた張本人だ・・・
柴田崇裕行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂くhttp://g.stoffice.jp/
この判決で他士業の領域を犯せば危険と隣り合わせの資格とも成った。国民性活消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬は返金させられる哀れな廃業資格へ転落した
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172 本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき 本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬で依頼者に訴えられるとは詐欺師だ詐害行為でだましたとか
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき 本人訴訟支援,本人名義での交渉の違法性−最判平成28年6月27日が示したもの この行政書士と同じ恥を知れ全国の司法書士先生に迷惑かけて謝れ!!!
平成1 9年10月19日当時, 貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総 額は1900万円余りであった。・
〜140万超なら本人訴訟支援・本人名義での交渉でも違法=非弁行為弁護士法72条違反犯罪行為?〜違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる
上記最高裁平成28年6月27日は,司法書士が債務整理を受任し,武富士に対して約613万円の過払金返還請求訴訟をして,499万円の返還を受ける裁判外の和解を成立させ,
また,CFJとの間で493万円あまりを分割して支払う内容の裁判外の和解を成立させた事案について,「上告人(※当該司法書士)は,本件各債権にかかる裁判外の和解について
代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであるから,不法行為による損害賠償として上記報酬相当額の支払い義務を負うというべきである。」
と判断しています。ここで重要なのは,武富士及びCFJとの交渉・訴訟・裁判外の和解は,司法書士が代理人名義で行ったものではなく,あくまで,司法書士は,本人と武富士・
CFJとの間を取り次ぎ,和解に立ち会ったという形を取り,武富士に対する過払金返還請求については本人訴訟支援(裁判書類作成業務)として提訴し,和解書も,本人自身が
署名押印しており,司法書士が代理人として署名押印していなかった,すなわち,本人名義の交渉・訴訟・和解であったにもかかわらず,最高裁は,代理できない範囲の業務で
あるから違法であると判断していることです。和歌山県橋本市橋谷740 司法書士 和田佳人依頼者に説明しないで巨額報酬で依頼者に訴えられるとは詐欺師だ詐害行為でだましたとか
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき 最高裁平成26年(受)第1813号,第1814号 損害賠償請求事件
平成28年6月27日 第一小法廷判決 主 文 本件各上告を棄却する。
(3) 本件各取引を利息制限法所定の制限利率に引き直して計算すると,平成1 9年10月19日当時,貸付金元本の総額は1210万円余りであり,過払金の総額は1900万円余りであった。
また,本件各取引の中には,貸付金元本の額が5 17万円余りの債権や,過払金の額が615万円余りの債権など,貸付金元本の額 又は過払金の額が法3条1項7号に規定する額である
140万円を超える個別の取 引が複数存在していた(以下,これらの個別の取引に係る各債権を「本件各債権」という。)。
(4) 本件各債権の一つであるB社の亡Aに対する貸付金元本の額が517万円 余りの債権については,上告人が代理して,亡Aがそのうち493万円余りに年6 パーセントの将来利息を付して
月額5万5000円ずつ120回に分割して支払う 内容の裁判外の和解が成立した。なお,亡Aがこの弁済計画の変更により受ける経 済的利益の額は,140万円を超えないものであった。
本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の回収が重視される事案において,権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する場合には,上記のような支障が生じるおそれがあり,
それに伴うリスクがあることを十分に説明した上で,それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。 本件において,被控訴人(※司法書士)は,
上記のような説明や確認をしたとはうかがえないから,本件委任契約を受任するに当たり,信義則上求められる説明・助言義務に違反するというべき
>>これでは司法書士へ依頼する人は、居ないよね。損するだろ。
非弁で弁護士法72条に違反すると「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)となる。 http://sihou.biz/iijimablog/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E3%81%AE%E5%88%A4%E6%B1%BA
和歌山訴訟の判決 Posted on 2012/03/16
和歌山地裁:司法書士の訴訟代理上限額、「総額説」採用せず 損賠訴訟で判決
http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html
先日、司法書士の代理権の範囲を巡って争われた裁判の判決が出ました。
司法書士の裁判所の代理権は140万円ですが、この140万円をどの金額で判断するかについて、
解釈が分かれていました。
日弁連は債務者(依頼人)の「借入総額」日本司法書士会連合会は「借入先ごとの個別債務額」
今回の裁判では、司法書士側の主張が認められたようです。しかし、私が重要だと思うのは、
「ご依頼人さまから、訴えられた」という事です。信頼関係ができていれば、訴えられることはないはずです。
信頼関係を築くためには、ご依頼人さまに、きちんと説明をし、納得していただくことが必要です。
これは、まさしく司法書士が長年、携わってきた「本人支援」の基本です。
「司法書士」として、きちんとご依頼人さまと向き合うことが重要だということを改めて実感させられた裁判でした。 『神戸地裁判決 司法書士の代理権は『請求額』で140万円以内!』
2008年11月10日、神戸地方裁判所において司法書士の代理権について先例となる判決が下されました。
判決書(一部抜粋)はこちら↓http://www.adire.jp/pdf/dairiken.pdf
簡単にいえば「貸金業者が主張する額が140万円以内でなければ、司法書士は代理できない」という 内容です
神戸地方裁判所は、上記の問題点を指摘し、問題となった司法書士の代理行為を『非弁行為』である と断じました。
そして、この140万円以内かどうかは、個々の貸金業者ごとではなく、『全体の借金額を基準』に判 断されます(日弁連法的サービス対策本部)。
代理権を持たない司法書士に依頼した場合、その交渉や和解は無効となり、最悪の場合、支払ったお 金は戻ってこない事態もあり得ます。
全体の借金額が140万円を超える場合は、不測の事態を防止するため、必ず弁護士に依頼すべきです。
神戸地方裁判所の判決により、今後、弁護士会が司法書士に対する非弁行為の摘発を行うことが予想 されます。
司法書士の代理権について法改正を早急に行う必要が高いことを改めて認識させられた判決です。
http://www.adire.jp/melmaga/bn/2009/20090120.html。 司法書士が簡裁訴訟代理業務を行うのに法務大臣が認定した
簡易裁判所においての事件の目的の価額140万円
(言い換えれば、認定司法書士が依頼者を代理できる代理権の範囲)
の解釈について、判決、学説、司法書士会の解釈について見解のちがいがある。
すなわち、多重債務者の債務整理事件について、140万円を超えない範囲という
「目的の価額」の解釈につき、債権額説と受益説がある。
下級審の判例としては、神戸地方裁判所平成20年11月10日は、債権額説を支持し、
140万円を超える代理行為は、非弁行為として弁護士法違反になるとした
(さらに別途さいたま地方裁判所の判決が平成21年1月に出されている)。
上記140万円の解釈によって、認定司法書士の代理権の範囲に大きな差が出る
(隣接士業に解放した権限(認定司法書士)が絵に描いた餅になる可能性、
及び国民が容易に裁判を受ける権利の保障の逆行)ことから、また、過払金返還請求訴訟事件が
クローズアップされている現状において、最高裁判所の判断が注目される。 司法書士は「紛争の目的の価値」が140万円以下の件しか代理できず,それを超えた場合には「非弁行為」として違法。
司法書士が依頼者の代理人としてサラ金業者と契約した140万円を超える過払い金返還和解契約は無効とする裁判例が出ております(平成21年1月30日さいたま地裁判決)。
また,平成20年11月10日神戸地裁判決も「貸金業者が主張する額が140万円以内でなければ,司法書士は代理できない」とし,140万円を超えた借金について代理行為を行った
司法書士の行為を「非弁行為」(法律上弁護士しかできない代理行為を弁護士でないものが業として有償で行うことであり,違反すると刑罰があります)と断じました
(もっとも,この件の大阪高裁判決は,この140万円が「借金額」を指すのか「借金額からの減額分」を指すのかに付き判断を避けました)。
このような一部の司法書士による非弁行為により被害を受けるのは,債務者(消費者)です。過払い金返還請求を含め代理権を持たない司法書士が行った交渉や和解について,
貸金業者が違法を主張し,無効となる可能性もあるからです。
不測の事態を避けるため,借金額の合計が140万円を超える場合には,貸金業者との交渉は,必ず弁護士に依頼すべきです。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています