>>844
民法改正で夫婦20年以上だと配偶者に自宅が相続出来るようになる。
これ、前妻の子供がいるとすると、前妻の子供は親の自宅は相続権利が無いって事。要は自宅は配偶者に全て相続の権利があり遺産分割の対象にならない。
家が豪邸で資産価値があり、他に預金等の財産が少ない場合は前妻の子供は親からほぼ何も相続出来ない事になる。
預金等は法廷相続人で遺産分割になり遺言で後妻には預金等は前妻の子供に全て渡すと記載しても遺留分で1/4は後妻に預金等がいってしまう。
ま、国は自宅を全て配偶者に権利を持たせるのは二次相続でさらに税収を見込めるわけ