どんどんスレ違いになっていくな。
しかし犯罪とか言うときは、何法の何罪or何違反(できれば何条か)くらいは出した方がいいな。
ちなみに、刑法の通貨偽造罪(148条1項)だと「行使の目的」がいるぞ。
だから、まったく使うつもりなくお札を偽造することは、通貨偽造罪にはならない。