>>52
しかし通貨偽造等準備罪というのもあるだろう。(第百五十三条)

貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で
器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

行使の目的が無くても、偽造するつもりで準備しただけでアウツ。
どう見ても>>51はこれを指して書いてるのだと思うが?