0054名無しさん◎書き込み中垢版 | 大砲04/08/26 11:36ID:QKvsn1ZA >>52 しかし通貨偽造等準備罪というのもあるだろう。(第百五十三条) 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で 器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 行使の目的が無くても、偽造するつもりで準備しただけでアウツ。 どう見ても>>51はこれを指して書いてるのだと思うが?