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個人情報保護法、どうする?
0001NAME IS NULL
垢版 |
04/12/08 01:47:20ID:mQRTH8T6
データベースの対応しなきゃいけないらしいんだが
とりあえず、どうすりゃ良いんだ?
0105総務省の位置情報に関するガイドライン
垢版 |
2010/06/11(金) 16:49:29ID:YdaXwDPi
総務省は個人の位置情報(位置登録情報と呼ばれていたものを含む)に関して、
「位置情報は通信の秘密に該当しないと解する場合であってもあるひとがどこ
に所在するかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に
通信とも密接に関係する事柄であるから、通信の秘密に準じて強く保護すること
が必要である。」ということを『電気通信事業における個人情報保護に関する
ガイドライン』の26条に記載しています。(下記参照) 
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/051018_2.pdf
(以下引用)
「(位置情報)第26条 電気通信事業者は、利用者の同意がある場合、裁判官の
発付した令状に従う場合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、位置情報
(移動体端末を所持する者の位置を示す情報であって、発信者情報でないものをいう。
以下同じ。)を他人に提供しないものとする。」(以上引用)

したがって、個人の位置情報を一方的に入手し、個人を追跡するという事は禁じられているのです。
0106内閣府のHP 『個人情報保護法に関する疑問と回答』
垢版 |
2010/06/12(土) 16:59:12ID:3+cCHu2b
 『個人情報保護法に関する疑問と回答』(下記参照してください)
http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_1 
(HPが消費者庁管理になったようです。URLがちがっています。下記を参照してくだい。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou.html#1_3

上記Q1−3には「個人情報保護とはどういうことですか。プライバシー保護とは違うのですか。」
という質問がのっています。その回答の一部に「個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報
の適正な取扱いのルールを遵守することにより、プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に
防止することを狙いとしています。」という内容があることを確認できます。 つまり、内閣府では
プライバシーを含む個人の権利利益の侵害を未然に防止することを目的にして、 とくに個人特定に
関わる情報を個人情報として守るべきでであるということを明示しているということです。
この内閣府の個人情報保護法に関するHPは小泉元首相(自民党)の政権の時に個人情報保護法が成立し
て以降掲載されています。少なくとも、一般庶民の個人情報も含めた情報保護法です。

しかし、一方で、「一般庶民は・・・」という一節が好きな人がいるのも確かです。
このような人の中には「一般庶民の個人情報は漏洩しても問題ない。」と言わんばかりの人
がいます。しかし、内閣府でもそのようなことは言っていませんし、もちろん、個人情報保護法
を制定した小泉元首相も、その後の首相の安部元首相も民主党の鳩山元首相も「一般庶民の個人
情報は漏洩しても問題ない。」 という発言はしていません。
0107個人情報に関して「法治」でっち上げの「放置」は遺憾
垢版 |
2010/06/12(土) 17:01:18ID:3+cCHu2b
>>103 >>105 >>106に関連してです。

東京などの大都市もふくめて、「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」という
主張をする人は盗聴犯罪を公認していると考えられるのではないでしょうか。
警察でも令状が必要な傍聴を「盗聴される人のほうが悪い、問題がある。」と
判断して盗聴をしてもよいと考えるのは誤りです。
国会報告のない、(逮捕されない場合に)本人連絡のない盗聴がある場合は傍聴法
の運用判断する国会報告自体が疑われることになり、傍聴法は「民主主義を入り口
でとめる」悪法、盗聴法ということになります。
もちろん、一方的な「社会調査等」を理由にした民間盗聴は許されていません。
もしも許されるならば、東京を中心に違法盗聴が蔓延します。
クラウドコンピューティングを含むユビキタスの時代が来ています。日本が盗聴
に関して「法治」でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し
ないようにしなくてはならないはずです。 「盗聴されて困ることがにならば、
一般庶民は盗聴されてもいい。」という意見は盗聴される情報の価値を無視した
愚かな意見であると考えられます。

位置情報に関しても令状なしの任意提供がなされているようですと、総務省の
ガイドラインも意味がありません。日本が盗聴や個人情報保護に関して「法治」
でっち上げの「放置」国家であるということを国際的に宣伝し ないようにしな
くてはならないはずです。 しかし、実情はどうでしょうか。

参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html


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