『容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定―情報取得通知が条件・警察当局』時事通信 11月1日(火)12時7分配信を参照しました。
(以下引用)『犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、
捜査機関に提供できるとした指針を策定した。・・・(中略)・・・このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得
した場合、GPSの位置情報を提供できると規定。ただ、プライバシー保護に配慮し、画面表示や振動、音などで位置情報を取得していると相手に
通知することを条件とした。』(以上引用)。以下のURLを参照おねがいします。『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して
(Nシステム運用法律の立法の重要性)』 http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。興味深いことに、
「警察・盗聴」で検索しても事件らしいい事件は見当たりませんが、「警察・盗撮」で検索すると警察官・検察官による違法盗撮事件がかなり多い
ことがわかります。警察官・検察官による盗撮事件はコメント欄に記載されています。 最近では2011年10月25日(火)にも警察官による警察署
での盗撮事件がおきています。このような事態が起きているのは、警察の盗聴には傍聴法による令状が必要であるのに、Nシステムを含む盗撮には令状が
必要ないために、警察官の「盗撮」に対する罪の意識が薄いことが原因かもしれないのです。