>>596に関連した話ですが
民事執行法第131条の差押禁止動産として
「仕事のために必要不可欠な器具や道具」が挙げられますが
たとえばプロカメラマンの場合
カメラやレンズは全て差押禁止動産と認めてもらえるのでしょうか?