0642名無CCDさん@画素いっぱい垢版 | 大砲2018/06/01(金) 20:41:10.54ID:dP7ldrAX0 >>596に関連した話ですが 民事執行法第131条の差押禁止動産として 「仕事のために必要不可欠な器具や道具」が挙げられますが たとえばプロカメラマンの場合 カメラやレンズは全て差押禁止動産と認めてもらえるのでしょうか?