>>657
著作権法第32条第1項
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

少なくともどっかの馬鹿と違って素顔とか肖像権に触れるようなものは引用してませんからw