>>759
今回の問題は、解任の手続において
・ハリルに解任後の処理に関する契約をしていない
・ハリル解任にあたって理事会の承認を得ていない
の2点がある。
1つ目、転職とかで会社を退職したことがある人ならわかるが、退職時に機密保持とかの書類作成が必要なんだわ。
ハリルはそれをやっていないのだから解任契約がどう扱われるのか、ていうのが1点。
こっちに関してはJFA法務が確認とってるから問題ないだろう。
問題は2つめ。田嶋が勝手に解任を連絡しに行ったのであれば、監督選任・解任のような事項に関しては理事会承認を得なければならない規定が
JFA内部にあった場合それに違反するから解任手続き自体が無効になる。
ハリルの仮処分申請は後者に対するものになるだろう。
この場合JFAは理事会の承認を含めた議事録を提出して問題がないことを証明しなければならなくなる。