>>650
だから肩代わりする義務ではなく権利と言っている
他人に押し付けるのではなく、他人がその義務を攫っていくこともあると、ただそれだけに過ぎないというのになぜ理解ができないのかい?
そのまま割り勘という形で各々の義務をはたすもよし、どちらかが好意で二人分の義務を果たすもよし
そこに押し付けが発生していなければなんの問題もないと思うがね

というか、相手に支払いを押し付ける行為自体は否定しているんだが読んでくれているだろうか?
私が是と言っているのは、双方がきちんと納得した上での義務の譲渡だよ