メノウ罰金払ったんかな笑

侮辱罪は刑法231条で、「一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められています。 つまり最も重い刑罰の場合は懲役刑になる可能性があるのです。