>>531
>たとえば相手から誹謗(ひぼう)中傷を受けた、お金を貸したのに期日までに返済してもらえないといったケースでは、法的手段を検討することは当然の行為と考えられます。
>そのため「法的手段をとる」や「法的措置を検討する」などと伝えただけで、脅迫罪が成立することはありません。


ネットにはこうあるよ
それに君が警察に駆け込んで自分の言動をなんて弁明するのか見ものだな