職務質問と任意同行は、任意であって強制されない

このように職務質問と任意同行は警察官の職務行為であるのですが、
それに対する協力は任意であって強制されるものではありません。
職務質問と任意同行の根拠条文の警察官職務執行法第2条3項には、
「身柄を拘束、又はその意に反して警察署に連行され、答弁を
強要されることはない」と規定されており、警察官の要求を拒否することが
可能です。
警察官に従わなければならないのは、逮捕状が出ている時だけなのです。
しかし、一般的には警察官に協力した方が楽である場合が多いのが現実です。
たとえばある地区で、重大な刑事事件が発生し、事件の犯人が「中年男性」
という特徴であると分かっている場合には、辺り一帯で警察官が「中年男性」
に対して職務質問していることも考えられ、協力した方が刑事事件の解決
に繋がるからです。
また敢えて協力しない場合は、何かやましいところがあると疑われる結果に
なってしまいかねません。飲酒運転の検問で、敢えて息を吐かない人が、
飲酒している疑われるのと同じことです。
たとえ不愉快でも、質問に答えたり持ち物を見せることで済むのであれば、
済ませたほうが経済的である場合も多いのです。